守秘義務契約(ミーティング時自動契約)

概要

ミーティング申し込み者(以下、「甲」という)とミーティング申し込まれ者(以下、「乙」という)とは、甲乙間のミーティング(以下、「本取引」という)が発生した場合、相互に開示する秘密情報の取扱いに関し、以下のとおり秘密保持契約(以下、「本契約」という)を締結する。

第 1 条 (秘密情報)

本契約において、「秘密情報」とは、一方当事者(以下、「開示当事者」という)が他方当事者(以下、「受領当事者」という)に対して、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、また、本契約の前後を問わず、開示した一切の情報、本契約の存在および内容、ならびに、本取引に関する協議・交渉の存在およびその内容をいう。
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外するものとする。
(1) 相手方から開示を受けた際、既に了知していた情報。
(2) 公知となっている情報。
(3) 開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
(4) 受領当事者が独自の開発活動を行った結果取得した情報。
(5) 受領当事者が第三者に開示することを書面で承諾した情報(ただし、秘密保持義務を課して開示する場合を除く)。

第 2 条(秘密情報の開示、秘密保持)

①  受領当事者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なしに、開示された秘密情報を本目的以外に使用および第三者に対して開示または漏えいしてはならないものとする。
②   受領当事者が、開示当事者の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示しようとする場合、甲および乙は開示にあたって第三者に対して自己が負う義務と同等以上の守秘義務を課すものとし、かつ第三者による守秘義務違反は、自己の義務違反とみなされるものとする
③    受領当事者は、法令または司法機関もしくは行政機関の命令により秘密情報の開示の要請を受けた場合は、開示当事者に対して開示要請を受けた旨、およびその内容を速やかに通知するものとし、開示の範囲を最小限にとどめることを条件として開示することができる。

第 3 条(差止め)

受領当事者が本契約に定める条項に違反して秘密情報の漏洩等をし、またはするおそれが生じた場合、開示当事者は受領当事者に対し、当該違反行為の差止めを請求することができる。

第 4 条(秘密情報の管理、複製、返還等)

①  受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理または保管するものとする。
②  受領当事者は、秘密情報を紛失したときは、直ちに開示当事者に連絡しなければならない。
③  開示当事者から開示された秘密情報を、開示当事者の事前の書面による承諾なく、複製または複写してはならない。受領当事者は開示当事者の事前の書面による同意を得て複製、複写した秘密情報も秘密情報として取扱う。
④  受領当事者は、開示当事者から要求があったとき、または本契約が解除、解約もしくは期間満了等により終了したときには、受領当事者の費用で、開示当事者からの指示に従い、受領当事者または受領当事者より開示を受けた第三者が保持する秘密情報を、速やかに返還または再利用できない形式で廃棄もしくは消去するものとする。
⑤  受領当事者は、前項に基づき開示当事者から開示された秘密情報を廃棄または消去した場合において、開示当事者からの請求があったときは、遅滞なく廃棄または消去したことを証明する文書を開示当事者に提出しなければならない。

第 5 条(確認事項)

本契約の締結は、将来の甲乙間における共同事業の実施等を約するものではない。

第 6 条(譲渡の禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約から生じる権利または義務を第三者に譲渡、移転または担保に供する等することはできない。

第 7 条(監査)

受領当事者は、開示当事者より秘密情報の取扱いの状況について報告を求められたときは、遅滞なくその状況を文書等により報告しなければならない。

第 8 条(有効期間)

①  本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とし、有効期間満了日の3カ月前までに甲乙いずれか一方より別段の意思表示がない限り、更に1年間延長し、以後も同様とする。
②  前項の定めに関わらず、本契約第1条、第2条および第3条の規定は本契約終了後も5年間有効とし、第4条の規定は秘密情報の返還、廃棄、消去がなされるまで有効とし、また第9条、第11条および第12条の規定は本契約終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する。③  本契約締結後、本目的に関して別途契約が締結され、この本目的に関する契約に秘密保持に関する条項が存在する場合は、本目的に関する契約の発効日に本契約はすべて失効する。ただし、本目的に関する契約中またはその他の書面により甲乙間で本契約の取扱いについて規定された場合はその規定による。

第 9 条(損害賠償)

本契約に違反した当事者に対し、一方当事者はその違反行為の差止めおよび原状回復を請求および通常かつ直接の損害について損害賠償の請求をすることができる。なお、賠償額については、甲および乙にて別途協議し定めるものとする。

第10条(本契約の改訂)

本契約は、甲乙間の書面による合意がない限り、変更することができない。

第11条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第12条(協議)

本契約に規定のない事項または本契約の規定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。

2021年09月1日 制定